はい、そうです。 つまり、住宅改修助成制度とは、高齢者や障害者の方の身体の状況にあった住みよい住宅を整備するため、ご自宅の改修に助成を市が行うという制度です。

もちろん、それにはいくつかの条件がありますので下記参照!


助成対象者
@介護保険の要介護認定で、「要支援」「要介護」と認定された方。

A身体障害者手帳の交付を受けた方。

助成対象条件/ 
次のいずれかに該当する事。
@属する世帯の生計中心者が給与収入のみの方で、前年分の給与収入金額が14,421,053円以下の方

A属する世帯の生計中心者が給与収入のみ以外の方で、前年分の所得金額が12,000,000円以下の方

助成のお申し込みは、助成対象者が上記の条件を満たし、かつ下記の条件を満たした時に
行う事ができます。

@助成を受ける市町村内にある生活の本拠とする住宅改造であること    

A新築工事でないこと   

B申請時に工事に着手していないこと   

C高齢者や障害者の身体状況に合わせた改造工事であること   

D過去(平成6年以降の制度)に助成をうけていないこと

E関係法令に適合する工事内容であること

《対象工事内容》

各所手摺の設置、各所段差の解消、開き戸から引き戸・折れ戸への変更、和式便器から洋式便器への変更、バリアフリー型浴槽への変更、スロープの整備、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、その他前記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修など。

手続き
 ・お申し込みされる方は当工務店にEメ−ルまたは電話、FAXにてお申し込み下さい。
 ・増改築相談員の山本工務店スタッフ、作業療法士・建築士等で構成する専門チームが自宅を訪問して個別に相談を行います。
 着工後の申請はできませんので、必ず工事開始前にお申し込み下さい。









助成限度額
@要介護・要支援者については介護保険で認められる住宅改修の支給限度基準額(20万円)
と合わせて、100万円を限度額とします。

A重度身体障害者日常生活用具給付事業の住宅改修費の支給対象となる身体障害者の方に
ついては当該事業の限度額と合わせて100万円を限度額とします。
(それ以外の身体障害者については100万円を限度とします。)

  *改造個所ごとに助成対象限度額があります。 
住宅改修助成制度ってなぁに?
ご存知ですか?
お年寄りや身体障害者の方の為の行政制度を!
日常生活にお困りの、お年寄りや障害者の方が、
住み慣れた自宅で安全、快適に暮らせるように
身体の状況に応じた住宅改修や福祉機器の活用
についてご相談に応じると共に、住宅改修にかかる
工事費の一部、又は全部を助成します。
 その名も

住宅改修助成制度
「えっ? ただでリフォ−ムしてくれるの?」
えっ?無料で?


















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この制度を利用した当工務店の
      実際の工事